『日本刀の所持には資格が必要?いいえ、どなたでも所持ができます』

こんにちは。青山不動スタッフでございます。今回は日本刀の所持についてのきまりについてお話しさせていただきます。
日本刀について勉強を始めたばかりのスタッフですが、日本刀の所持は今まで思っていたよりもハードルが低いことに驚きました。
日本刀はどなたでも所持ができます
日本刀の所持に特別な資格や免許は必要ありません。なぜなら日本刀は武器としてではなく、美術品として価値があるものとして国に認められているためです。スタッフはこの事実を知るまで、刀を所持するための試験を通過して免許を手に入れるものだと考えていましたが、それは間違いでした…。
日本刀は必ず、どこかの都道府県の教育委員会に登録されています。美術品として認められている刀には必ず教育委員会によって発行された「鉄砲刀剣類登録証」が附帯しており、登録証が附帯した日本刀であればどなたでも所持、売買、運搬が可能です。そのため、当店で日本刀をお買い上げいただいた後、地下鉄に乗ってお持ち帰りいただくこともできます。古き良き歴史を手にしながら電車に揺られるなんて、一度は体験してみたいものです…。
登録証ってどんなもの?
前述した登録証(鉄砲刀剣類登録証)は日本刀の美術的価値を証明するもので、刀一振りに対し必ず一枚発行されています。登録証は昭和26年から始まった制度で、平成23年末までに2,495,234点の刀剣に登録証が交付されています。日本に200万点以上も刀が存在することに驚きました。
登録証に記載されている内容は、
・登録記号番号
・刀の種別
・長さ
・反り
・目釘穴の数
・銘文
・発行した教育委員会
・交付年月日
などが記載されています。
日本刀を入手した後に必要な手続き
日本刀の所持はどなたでも可能ですが、日本刀を購入したり譲り受けた場合には手続きが必要となります。「日本刀の所有者が変わりました」という旨を教育委員会に知らせる手続きです。こちらの手続きは刀の購入から20日以内に行う必要があります。
具体的な手続きの内容は、日本刀に附帯している登録証に記載された都道府県教育委員会宛てに「鉄砲刀剣類等所有者変更届」を提出するというものです。所定の用紙に必要事項を記入し教育委員会に郵送することで届け出が完了します。こちらの用紙は各都道府県のホームページからダウンロードしたり、問い合わせをして郵送をしてもらえたりします。
変更届の手続きは各都道府県によって違いがあるため、変更届について詳しい内容は登録証を発行した教育委員会にお問い合わせください。もしくは、当店でも変更届についてご説明させていただきますので、お気軽にお尋ねください。
「刀を買いたい・売りたい」という方々へ
このように、日本刀はどなたでも所持ができます。日本刀にご興味のある方はぜひお問い合わせください。
当店では日本刀の販売を店舗・ネットにて行っております。買取は店舗買取のみならず、訪問買取や宅配買取も承っておりますので、ご相談くださいませ。
商品のご案内ページ https://aoyamafudo.co.jp/product/
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ブログを最後までご覧いただきありがとうございました。
それではまた次回の記事でお会いしましょう!